業務上横領罪メモ~弁護士が実刑ってのも
「依頼者らの財産を着服したり、だまし取ったりした弁護士が過去3年間で23人起訴され、被害総額は20億円超に上ることが、読売新聞の調査でわかった。」
弁護士人口と司法書士人口の推移 | 司法書士の求人、就職・転職ならメンターエージェント
日本の弁護士の数は3.5万人くらいなので、1000人~1500人に1人くらい、0.1%以下だが犯罪を犯す人もいると。
小中高の教員が100万人くらいいて、0.1%が犯罪率だとして1000人? 1人2,3人は逮捕起訴? 何の確率を求めているのだか。
まあ、起訴されずに済んだ数なども考えるとよくわからなくなるが、実刑判決も結構出ていると。4年半の懲役、執行猶予なしは結構大変だろう。
業務上横領弁護士(大阪)懲役4年6月の実刑判決 ( 事件 ) - 弁護士自治を考える会 弁護士と闘う!-Reborn- - Yahoo!ブログ
関康郎弁護士(東京)業務上横領有罪(実刑)一審判決文 ( 事故 ) - 弁護士自治を考える会 弁護士と闘う!-Reborn- - Yahoo!ブログ
成年後見人についてはまだ勉強中。まあ、認知症ぎみの高齢者を詐欺などから守るために通帳を預かることもあると。
で、預かった通帳から金を引き出す。これが「業務上横領罪」となると。
第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
「業務上」これは経理だったり、弁護士だったり、色々。「占有する他人の物」、というのは経理なりで扱う金のこと。たとえば会社の売上金を銀行に持っていくとして(居酒屋でバイトしてたときにあった)、自分の金ではなく会社の金だが、「占有」はしている、と。
それを「横領」、つまり自分のものにすると罪になると。
しかしこの「横領」が難しい。
第252条
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
いわゆる「借りパク」がそうだと思いきや、借りパクは詐欺罪になる場合も。
第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
遺失物横領罪について。友人の娘が、誰かがATMに置き忘れていたお財布を持ち帰... - Yahoo!知恵袋
置き引きは、遺失物横領と思いきや、窃盗罪になる。ここは、「占有」というのが、ややこしいところ。コンビニで外に射してある他人の傘を持っていくのも窃盗罪。それはお店の「占有」物だから、もしくは、客の占有にあるから、というところ。手から離れていても占有は占有だと。
まあ、法律家以外にとっては、細かい技術的な点どうでもいいことかもしれないが、なかなか面白い。