児童福祉法まわりめも

児童福祉法違反に当たるケースとは? | 弁護士法人泉総合法律事務所

[児童福祉法違反に当たる行為としてもっとも代表的なものが、「児童に淫行をさせる行為」です(児童福祉法34条1項6号)。]

[児童に淫行を「させる行為」とは、児童に対して事実上の支配力を及ぼして他者との、淫行を強いる行為を意味します。]

[青少年保護育成条例では、それぞれの自治体における青少年(児童)保護の方針を反映して、児童福祉法による禁止行為の範囲を拡大しているケースが多くなっています。

特に、「青少年とみだらな性交または性交類似行為をする行為」については、児童福祉法の規定とは異なり、青少年が任意に応じた場合であっても、相手方が条例違反・処罰の対象となることに注意が必要です。]

というのが前提で、

演劇界のハラスメント啓発団体、演出家の男性から名誉毀損で提訴される 「活動理解してもらえず残念」(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース

[ある演出家の男性が、少女に対するわいせつ行為により、児童福祉法違反で実刑判決を受けたのち、2018年から2019年にかけて、再び演出家や主演などに起用されたことを受け、公開質問状を送付したり、署名活動をおこなったりしていた。]

[同会に掲載されている文書が名誉毀損にあたるとして東京地裁に提訴した。慰謝料500万円のほか、文書の削除や謝罪文の掲載を求めている。]

[男性は同会が公式サイトで掲載している一連の文書の中で、「(男性が)脚本・演出家という立場を利用しキャスティングを餌に行なった大変卑劣なものであったと思います」などとされている点について、虚偽であり、名誉毀損だと指摘しているという。]

 

https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/drama/1411898693/?v=pc

[憶測で語られるのもどうかと思うので要点だけ書く
・弁護側「被害児童との間に師弟関係はない、純粋な恋愛感情による淫行で自己の立場を利用した強要ではない」
・検察「被告は被害児童と交流があった同時期に別の3人の成人女性と性的関係を含む交際を行っており、とても被害児童と純粋な恋愛関係にあったとは言い難く荒唐無稽」
・弁護側「被告は被告なりにそれぞれの女性と真摯に向き合っており、複数の成人女性と交際していたからといって被害児童との恋愛感情を否定するものではない」
・被告「日頃の生活における認識の甘さを非常に反省している。裁判における証拠を客観的に判断していただければ児童福祉法違反にはならないと確信、公正な判断を」
求刑は懲役3年の実刑、次回が判決
成人女性について名前は出ていないが過去の共演者であることは検察の弁論から容易に推測できた]

 

なんか弁護士ドットコムニュースばかり追ってるなw そんな熱心に2chのスレ読む気力もなし。まあ有罪判決出ているし、青少年育成条例ではなくて児童福祉法ってことで、何かしら問題があったというのはそうだろうと。

 

ただ、だったら何言っても良いかというとそんなこともないと。

 

[案外最近って負けてるのよね。伊藤和子とか斎藤環とか、非がありそうな感じの相手に何か言って、それで名誉棄損の賠償金払うという。
まあ、裏方なら良いんじゃないのくらいに思う。権限は与えないようにして、ってのはあるにしろ。山口メンバーのように表に出るのは無理だろうけど。]

 

とコメント。つまり「スラップ訴訟」と言って、それで負けるケースがわりと出てきていると。

 

芸能界のセクハラ訴えたら…演出家が名誉棄損で提訴 少女へのわいせつ行為で実刑、舞台復帰の反対運動で:東京新聞 TOKYO Web

[知乃さんは会見で「署名運動などは、悪意や個人攻撃ではなく、業界全体を良くしたいとの思いから。贖罪しょくざいを考えたら同じ場所に戻ってこられるのか。考え直してほしい」と話した。
 同席した馬奈木厳太郎弁護士は「萎縮効果を狙ったスラップ訴訟だ」と話した。]

 

要するに引退しろ、という主張だと。ど直球のキャンセルカルチャー。実刑が贖罪に当たるし、なんでこの団体が「許す・許さない」を決めるのか、というので、まあMeToo案件ってことか。

まあ、「業界」の「寛容」さが気に入らない、という主張はそれはそれで良いし、それが男社会うんぬんってのはわからないが、個人的には人材不足なんだなーと。演出家になりたがる人は多くても、客を呼べる演出家はそんないないのか。

 

大澤真幸 - Wikipedia

まあ、戻る人は戻るのだけど。でも、戻らない人も多そう。

 

植草一秀 - Wikipedia

さすがに二度は多い。

 

しかし、週刊誌はさすがに裁判をいっぱいこなしているから、相手が有罪の「悪人」だろうと名誉棄損が成立することはわかってきている。「あることないこと」言っちゃ駄目だと。「ないこと」を言って相手を批判なり誹謗中傷するのは相手から訴えられたらアウトと。

そのあたり、運動界隈は詰めが甘いのか。あえて興味を引くためにやっているのか。

 

内柴正人 - Wikipedia

この人も釈放後は苦労されたのかしら。

 

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日本の性的同意年齢は13歳 「淫行条例があるからいい」ではない理由(小川たまか) - 個人 - Yahoo!ニュース

[(大阪地方裁判所 平成20年6月27日判決)

本件は、成人の被告人が出会って2日目の14歳の少女を姦淫した事件である。]

[淫行条例違反の罰則は、ほとんどの都道府県が「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」もしくは「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」と規定している。強制性交等罪(懲役5年以上)と比べるともちろん軽く]

 

[性交だけではなくて、わいせつ行為も同様に考えるので、(たとえば性的同意年齢が16歳に引き上げられた場合)14歳と15歳のカップルがキスしたことについて、二人とも被害者と加害者の立場を併せ持つというのは、いかにも不自然かと思います」(上谷弁護士)]

[児童福祉法の罰則は10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金となっており、現状でも「軽いとは言えない」と言う識者もいる。ただ、改正後に強制性交等罪(旧・強姦罪)の下限は3年から5年に引き上げられており、上谷弁護士の言うとおり年齢引き上げが難しいのであれば、児童福祉法の罰則引き上げが検討されるべきなのかもしれない。]

 

まあ、この人はジャーナリストというより活動家寄りなので、そこはいいのだけど、簡単に言うなら12歳までなら相手は自動的に懲役5年以上。13歳からは、ちゃんと何が起こったか説明・証明しないといけない。

[日本の性的同意年齢は13歳であるため、13歳以上の場合、被害者が「暴行・脅迫があったこと」や「どの程度抵抗したか」を説明しなければならない。被害者にとって、この立証のハードルが非常に高いと指摘されている。]

[被害者視点からしてみれば、「性的同意年齢が13歳であっても、淫行条例違反があるからいい」とは言い難いだろう。]

 

ここの論旨が分かりづらいのだけど、「被害者」からすれば13歳になったとたんに、相手への応罰、応報のハードルが高くなることを問題だとしていると。

[「淫行条例があるからいい」は加害者目線では]

と煽ると。

このあたり、淫行条例は1,2年以下の懲役と「軽い」わけだけど、抑止力になっているから良いだろう、といった意見に対して、被害者側が切るカードとしては弱い、と言ってる感じか。

まあ、いいんだけど、片方に肩入れ過ぎなのだよね。被疑者にも人権はあるわけで。

[取材でも、被害者が「強姦」を訴えた事件が淫行条例の罰金刑のみだったケースを目の当たりにしたことがある。]

「被害者」が被害を訴えれば、それは全て正しいのか。意図的に嘘を言っているわけではないにしても、記憶の間違え等もある。でもそこに対しては「証明の負担が大きい」とのこと。

 

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しかし、この14歳中学生の事件って、「付き合う」ことになってて、ひじょうになんとも言えないケース。

裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/612/036612_hanrei.pdf

まあ、ナンパされて、それでキスもいいし、相手の車の後ろで寝て、Bまでなら良いと思ってたくらいのところで、Cまで行って、というところなのか。これこそ「過失レイプ罪」的なところが妥当な気がする。

Sweden: Supreme Court Defines Negligent Rape | Library of Congress

 

[過失レイプの刑法の定義は、「1に記載されている行為を行い、他の人が自由に参加していない状況に関連して重大な過失を犯した者は、過失レイプの罪であり、懲役の対象となる」と規定しています。 4年以内です。」]

[裁判所はさらに、下着だけを着て同じベッドで寝ることは、女性が自由に参加することを意味しないと説明した。]

[裁判所は、過失レイプの罰則は8か月の懲役(同上50項)に等しいと判断]

 

この大阪の事件も、どこまで「同意」していたのか、というところで、「故意」がどれだけ男側にあったと言えるのか。「5年以上の懲役」が妥当だとも思わない。1年とかそんなもののような。

 

****以下、厳罰化とか。

強姦罪から強制性交等罪へ。違いとは?【弁護士が解説】 | 福岡の刑事事件に強い弁護士による無料相談

[強姦罪の悪質性に鑑みて、3年以上という法定刑は軽すぎるのでないかとの議論が高まり、厳罰化に繋がっています。]

 

各国

https://www.moj.go.jp/content/001132261.pdf