AV関係~職業安定法(刑法各論)

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180328-00050046-yom-soci

「アダルトビデオ(AV)に出演させるため女性3人を勧誘したなどとして、職業安定法違反(有害業務の募集)や強要などの罪に問われた(略)被告の控訴審判決が28日、大阪高裁であった。

 樋口裕晃裁判長は、1審・大阪地裁の執行猶予付き判決を破棄し、懲役2年6月、罰金30万円(求刑・懲役3年、罰金30万円)の実刑を言い渡した。」

「昨年10月の1審判決は、被告が女性3人のうち1人を脅し、性行為に同意する確認書を書かせたとする強要罪について、出演自体への強要ではないことなどを考慮。懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年、罰金30万円とした。」

https://nagoyan55.com/1630.html

騙される奴が悪い、というのはたまに言われるが、騙す奴が悪いことに変わりはない。とはいえ騙されないように注意喚起するという意味で、騙されることへの非難は必要。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/職業安定法

https://www.google.co.jp/amp/s/amp.bengo4.com/topics/5521/

本来は求人詐欺とかで使う法律?


http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000141_20180101&openerCode=1


https://www.google.co.jp/amp/s/fuzoku-komon-law.jp/性風俗店は「有害な業務」(職業安定法)か!?/amp/

まあつまり、性風俗店で使ってた法規を、AV関係でも使ったということですか。