嫡出否認について、と

http://www.asahi.com/sp/articles/ASJ8S4PY3J8SUTIL00W.html

 「生まれた子との間に「親子関係がない」とする「嫡出(ちゃくしゅつ)否認」の訴えは夫しか起こせない、とした民法の規定によって娘や孫が「無戸籍」の状態になり精神的苦痛を受けたとして、兵庫県内に住む60代の女性ら4人が24日、国に計220万円の損害賠償を求め、神戸地裁に提訴した。」

妻が、夫の子でないと嫡出否認できないとだめだ、という主張。離婚してから他の男と付き合えよ、としか思わないが、まあなかなか考えさせられるな。

令状なしの捜査は違憲というところで

http://www.yomiuri.co.jp/national/20160823-OYT1T50105.html

「2件の窃盗罪などに問われた被告の男(58)の控訴審で、東京高裁(植村稔裁判長)は23日、埼玉県警が身分を伏せて令状を取らずに男のDNAを入手した捜査方法を「違法」と認定し、1件の窃盗罪を無罪とする判決を言い渡した。


 その上で、懲役2年4月を言い渡した1審・さいたま地裁判決を破棄し、懲役1年10月に軽減した。」

1つは無罪、という処理か。

損害賠償メモ?

https://www.bengo4.com/internet/n_4974/

一橋大学構内で2015年8月に起きた男子学生の転落死事故をめぐり、両親が同級生と一橋大を相手に、計300万円の損害賠償を求めて、裁判を起こしている。男子学生は同性愛者で、被告の同級生男性から周囲にアウティング(暴露)され、心身の不調に悩まされていたという。」

自殺したってことなのか。えー、過去の事例あまり知らないのでわかりません。まあでも、過失ありにならずに、同期生は賠償なしあたりかなあ?

公職選挙法メモ~都知事選だとか

公職選挙法

 

第百四十八条  

この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。

第二百三十五条の二

次の各号の一に該当する者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
 第百四十八条第一項ただし書(第二百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して新聞紙又は雑誌が選挙の公正を害したときは、その新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者」

週刊文春「鳥越俊太郎記事」やっぱり選挙妨害じゃないかなあ・・・タイトルも行き過ぎ : J-CASTテレビウォッチ

この記事は「選挙妨害に当たる」のではないだろうか。

 週刊文春はこれを掲載するに当たって、<これを報じることは広く公共性、公益性に資するものであると小誌は考え>たと文中で書いているが、裁判になってこの主張が認められるとは考えにくいと私は思う。

裁判になれば、私は元共同通信記者のケースは公職選挙法ギリギリの許容範囲だと思うが、鳥越ケースは週刊文春側に厳しいものになると思う。

 

【鳥越俊太郎候補「淫行」文春報道】鳥越俊太郎氏の弁護団、東京地検に告訴状を提出 名誉毀損と公選法違反の罪で - 産経ニュース

 

記事は、「疑惑」が事実であるとは断定せず、一方的な証言と思わせぶりな記述だけで、あたかも「疑惑」が真実であるかのような印象を与えるものとなっている。こうした手法で有権者に事実と異なる印象を与えようとする行為は、明確な選挙妨害であり、公職選挙法148条1項但書によって禁止される「虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲(わいきょく)して記載する等表現の自由を濫用(らんよう)して選挙の公正を害」する行為に他ならず、同法235条の2に規定する罰則の対象にもなりうる行為である。また、刑法230条1項の名誉毀損(きそん)罪を構成する。

 

 違法事例がぐぐっても見るからないのでよくわからない。ただ、構成要件に該当しないで、違法にはならんだろうな、とだけ。公益性はある、というのがだいたいの判断だろう。また、「虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲」でもないとしたら、大丈夫だと。

名誉毀損のほうもそんな感じだっただろう。

 

 

公職選挙法違反——選挙期間中にやってはいけない行為とは:津田大介の「メディアの現場」:津田大介チャンネル(津田大介) - ニコニコチャンネル:社会・言論