自動車運転処罰法違反メモ

http://www.jiji.com/sp/zc?g=soc&k=201601/2016011500075&pa=f

「15日午前1時55分ごろ、長野県軽井沢町の国道18号の碓氷バイパス入山峠付近で、スキー客らを乗せたバスが対向車線にはみ出し、崖下に転落した。長野県警によると、乗務員を含め14人(男性9人、女性5人)が死亡し、27人が重軽傷を負った。県警が自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)容疑で、事故の詳しい原因を調べている。」

似た事件。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/関越自動車道高速バス居眠り運転事故

「2014年3月25日に前橋地裁は運転手に対して懲役9年6ヶ月を言い渡した」

今回、運転手は死亡だから実刑なる人はいないのかも。
他の乗務員に共同正犯? それもないだろうし。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H25/H25HO086.html

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号)

(過失運転致死傷)
第五条  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。