メモ~ブルームバーグとフ住宅と

日本が問われる多様性と共生-不安やまぬ「今ある問題」解消できるか - Bloomberg

 

[フジ住宅を巡る裁判は11月の控訴審判決では決着しそうにない。同社を訴えた女性の代理人を務める弁護士は、納得できない判決が出た場合はさらなる行動を取るとしている。フジ住宅は「弊社のためだけでなく、わが国の言論の自由を守るために、完全勝訴まで、当裁判を戦わざるを得ない」としている。

原題:Hate-Speech Case Forces Japan to Confront Racism in Workplace (抜粋)]

なんか原題から意訳しすぎだね。「ヘイトスピーチの事例 日本に職場の人種差別に対峙させる」くらいのタイトルから、「日本が問われる多様性と共生」って。

 

話題の判例 ― 日本法総合オンラインサービス[ウエストロー・ジャパン]

[在日韓国人である原告が勤める被告会社の職場において、韓国人等を誹謗中傷する旨の人種差別や民族差別を内容とする政治的見解が記載された文書等が大量に配布されたことにつき、労働契約に基づき労働者に実施する教育としては、労働者の国籍によって差別的取扱いを受けない人格的利益を具体的に侵害するおそれがあり、その態様、程度が社会的に許容できる限度を超えているとして、原告の人格的利益を侵害する違法があるとされた事例]

 

地裁だから判決文がない感じ? いや、ちゃんとあるやん。

裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

 

[被告らは,被告会社の従業員に対し,本件文書①以外の資料として,入
社時において,デール・カーネギー著「道は開ける」,西田文郎著「ツキの
大原則」及び小林正幸・嶋﨑政男編「教師・親のための子ども相談機関利
用ガイド」を配布しているほか,入社後において随時,健康,医療,育児,
教育,偉人伝,道徳的逸話,経済問題,自己啓発及び我が国の伝統文化・
道徳・民族的特性などを主題とする公刊物やインターネット上の記事を複
写することにより配布している。 ]

[原告は,本件文書①を閲読しなかったことにより,被告らから何らかの
不利益を受けたことはなく,本件配布①により,被告らや他の従業員から,
本件配布②を除き,在日韓国人であることを理由とする差別的な言動を受
けたこともなかった。 ]

[人種差別撤廃条約が定める差別や,差別的言動解消法が定める差別的言動に該当することを理由とする民事上の損害賠償請求は,同条約や同法を直接の根拠とすることはできず,民法709条等の個別の規定の解釈適用を通じて,当該表現の内容が個人の権利又は法律上保護された利益を侵害すると認められることが必要と解される。]

 

 

[これを本件についてみると,前提事実(3)及び認定事実によれば,本
件文書①は,被告A以外の者が著述した公刊物やインターネット上で配
信された記事等,そして,それに対する従業員の感想文等から構成され
ているものであり,その内容は,中韓北朝鮮の国家や政府関係者を強く
批判したり,在日を含む中韓北朝鮮の国籍や民族的出自を有する者に対
して激しい人格攻撃の文言を用いて侮辱したり,日教組などに対して「反
日」「売国奴」などの文言で同様に侮辱したり,我が国の国籍や民族的出
自を有する者を賛美して中韓北朝鮮に対する優越性を述べたりするなど
の政治的な意見や論評の表明を主とするものではあるものの,韓国籍
有する原告を具体的に念頭において記述されたものではないことは明ら
かであり,本件文書①が配布された被告会社の従業員の普通の注意と読
み方を基準としても,原告個人をも侮蔑し,被告会社において疎外する
ことを内容とするものと読み取ることはできない。また,被告Aが述べ
る本件配布①の趣旨・目的(前記(1)カ)や,本件配布①の配布態様(前
記(1)キ)からしても,本件配布①が,原告個人を対象とする行為とは認
められず,その結果についても,原告が本件文書①を閲読しなかったこ
とにより被告らから何らかの不利益を受けたことがなく,本件配布②を
除けば,本件配布①により被告らや他の従業員から在日韓国人であるこ
とを理由とする差別的な言動を受けたこともなかったのである。
そうすると,本件配布①は,その内容,趣旨・目的,態様に照らして,
原告個人に向けられた差別的言動と認めることはできず,他にこれを認
めるに足りる証拠もない]

 

というので「差別」本体というわけではないと。まあ日教組うんぬんはヘイトスピーチと関係ない。

「原告個人に向けられた差別的言動と認めることはできず」と裁判所。

 

「本件配布①は,たとえ前述したとおり,従業員間の在日韓国人に対する差別的言動を誘発していないとはいっても,労働契約に基づき労働者に実施する教育としては,労働者の国籍によって差別的取扱いを受けない人格的利益を具体的に侵害するおそれがあり,その態様,程度がもはや社会的に許容できる限度を超えるものといわざるを得ず,原告の人格的利益を侵害して違法というべきである。」

 

むしろ環境として問題だ、というほうで慰謝料100万なのね。「人格的利益」だと。

「従業員間の在日韓国人に対する差別的言動を誘発していない」が、「労働者の国籍によって差別的取扱いを受けない人格的利益」のほうは、と。