無期雇用ルールめもー3年くらいかなあ
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6291831
「有期雇用から無期雇用に転換する直前に、物流大手・日本通運から不当な雇い止めにあったとして、日本通運川崎支店で事務職として働いていた神奈川県在住の男性(38)が7月31日、日本通運を相手取り、従業員としての地位があることの確認を求める訴えを横浜地裁川崎支部に起こした。」
5年働いたケースで、個人的な感覚だが勝てるんじゃないかと思う。
http://www.psrn.jp/topics/hanrei/007815.php
https://www.sankei.com/smp/west/news/180304/wst1803040031-s1.html
「訴状などによると、2人は事務や学生の進路指導などを担当。雇用期間が「3年を超えない範囲」との就業規則で13年4月と同年7月から勤務して年度末ごとに契約を2度更新し、16年3月で雇い止めになった。勤務が続いていれば今年4月と7月から勤務期間が5年を超え、改正法による無期転換の申し込み権が生じたため、大学側に「無期転換ルール逃れの意図があった」としている。」
よくわからないが、三年働いて雇い止め、その二年後に「無期転換」の請求で、敗訴。
https://www.kobe-np.co.jp/news/zenkoku/compact/201803/0011043364.shtml
「大学側の解雇権の乱用だとして、雇用関係が継続していることの確認を求めた訴訟の判決で、高知地裁(西村修裁判長)は6日、請求を棄却した。」
こっちは最高裁で敗訴。
「原審はこのような事実関係等の下で、採用当初の3年の契約期間に対する上告人の認識や契約職員の更新の実態等に照らせば,上記3年は試用期間であり,特段の事情のない限り,無期労働契約に移行するとの期待に客観的な合理性があるものというべきであることなどを理由に、本件雇止めの前に行われた2度の雇止めの効力をいずれも否定して本件労働契約の1年ごとの更新を認めた上で、平成26年4月1日から無期労働契約に移行したとしました。」
4年だとどうなるのか、というとわからんが、3年継続程度だと無期転換への期待とするのは厳しいんじゃないかと感じる。もろもろの判例とかの感じだと。
まあ、日通なら余力はあるだろうけど、中小企業だとどうすればいいんだろうな。