「人質司法」の終わり? 拘留却下めも

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180429-00000011-jij-soci

「警察が逮捕した容疑者を取り調べるため、身柄拘束の許可を求める検察の「勾留請求」を東京地・簡裁が却下した割合が2017年に12.69%となり、統計が残る1985年以降、初めて1割を超えたことが28日、最高裁への取材で分かった。

 熊本地裁も12.16%に上昇。全国平均でも5%に迫っており、背景には、裁判官の身柄拘束に対する意識の変化があるとみられる。」

本来、逮捕や拘留は証拠隠滅や逃亡を防ぐためのものだが、「人質」としての面もある。例えば強制わいせつ容疑で起訴猶予TOKIO山口メンバーは逮捕されていないが、証拠隠滅も逃亡もないという判断からだろう。
同じ強制わいせつ容疑でも痴漢なら、逃亡や証拠隠滅の恐れがあるというので逮捕は普通にされる。なのでネットで冤罪対策として言われる、名刺を渡して立ち去る、というのは逮捕の必要性を減じさせるということで効果があるのだが、「人質」としての側面から逮捕する、というのはやっぱりあって司法警察はそこを狙っていると。被疑者にショックを与えるのと、身柄拘束によって自白を誘発するのが目的だと。

逮捕後に拘留があるが、そこでむやみやたらに拘留するのは許可されなくなってきた、ということか。