手形めも

http://www.meti.go.jp/main/60sec/2016/20161219001.html

「昔からの商慣行だった「約束手形(支払手形)」。現金の支払日を、後日に繰り延べるものですが、いまはもう6割の事業者は使っていないのです。」
「このたび、公正取引委員会中小企業庁は50年振りに基準を改正し、下請との取引は、できる限り現金払いとしなければならないと決めました。」

手形法の勉強をしているが、経産省は現金推し。下請けイジメに使われるのが手形だと。

https://hbol.jp/138337?display=b

「手形は下請企業の経営をひっ迫させる決済手段でもある。公正取引委員会中小企業庁が定めた「下請代金の支払手形のサイト短縮について」という運用ルールによれば、事業者は最大120日サイトの手形を振り出すことが可能。最大で4か月経たねば額面どおりの金額を受け取れない手形を振り出すこともできるのだ。」

「「手形は振出人(大手企業など)の信用力でなく、持ち込んだ人物の信用力に応じて割引率が決まる」(金融関係者)からだ。その割引率は「中小企業ならば2~3%以上になることもザラ」(同)だという。1000万円の手形ならば、20~30万円も割り引かれる。それも、持ち込んだ人(下請企業など)の負担だ。」

まあなぜか2016年は大阪で増えたが、基本は減っていると。「でんさい」もそこまで伸びないと。自分も現金決算しか経験ないし、需要あるってのがよくわからん。
まあ、商法分野で試験科目だから勉強するのだが、債権総論各論の応用分野ってことで頭の体操にはなるかなー、という印象。学問分野としてはそれでいいか。実務で役に立つかは謎だけど。



http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20170222_01.html