嫡出推定裁判めも2
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO24029630Z21C17A1AC8000
「結婚中に生まれた子について、夫だけが父子関係を否定できるとする民法の「嫡出否認」の規定は違憲だとして、神戸市の60代女性ら4人が国に計220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、神戸地裁であった。冨田一彦裁判長は「子の身分関係を早期に安定させるため、規定には合理性がある。憲法に違反しない」と判断し、請求を棄却した。」
「国側は父子関係の当事者でない妻や判断能力のない幼い子に嫡出否認の権利を与えると、相続権や扶養を受ける権利が子の利益に反して奪われる事態も生じうるとして、「規定には合理性がある」と反論していた。」