嫡出推定裁判めも1

<嫡出否認>「夫のみの民法規定は違憲」訴訟、29日に判決 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

生まれた子と夫の間の父子関係を否定する「嫡出否認」を夫のみに認める民法の規定は違憲として、兵庫県内の60代女性と30代の娘、孫2人の計4人が、国に1人当たり55万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、神戸地裁で言い渡される。」

 

なんだよ地裁かよ。なんでヤフーのトップニュースになるんだか、と思ったが、

代理人を務める作花知志弁護士(岡山弁護士会)は「出生届を出せない理由の7割以上が、嫡出推定の規定とされる。否認する権利が妻子にもあれば、無戸籍解消の道が広がる。国は規定の根拠を合理的に説明する義務がある」としている。」

また作花先生ですか、なるほど。

でもまあ、嫡出推定を自由に否定できるとなると、うーん、なかなか厳しいね。