国立マンション訴訟めも(行政法)

http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000010012017/

 「全体施行面積のうち明和の敷地は約20%だが、桐朋の敷地とその隣接の低層住宅地を除くと、同社の敷地割合は約84%に達する。地区計画が決定される前の明和の敷地は高さ規制がない建蔽率60%、容積率200%の地域だった。

 このことからも、マンション建設反対運動を主導した桐朋の関係者などと上原氏が結託して、まさに同社を狙い撃ちにした地区計画であることがわかる。地区計画は法的な強制力を持つため、その決定には関係権利者の合意を得て民主的に進めるべきなのに、上原氏と当時の議会はその手続きを無視した。暴挙と言わざるを得ない。」

地区計画の決定は「行政処分」なのか、まあそうか。この事件は後でまた復習予定。
最終的には、マンションは既存不適格、国立から明和地所に損害賠償。