内部留保課税めも

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/留保金課税

「会社事業に対して投資や分配などの計画がなく必要も無いのに利益を留保している場合に課税される。逆を返せば、会社側が事業のために必要であると立証できれば課税されない。 「事業のために必要である」ということは会社が立証する必要がある[2]。」