公職選挙法メモ~都知事選だとか

公職選挙法

 

第百四十八条  

この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第百三十八条の三の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。

第二百三十五条の二

次の各号の一に該当する者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
 第百四十八条第一項ただし書(第二百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して新聞紙又は雑誌が選挙の公正を害したときは、その新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者」

週刊文春「鳥越俊太郎記事」やっぱり選挙妨害じゃないかなあ・・・タイトルも行き過ぎ : J-CASTテレビウォッチ

この記事は「選挙妨害に当たる」のではないだろうか。

 週刊文春はこれを掲載するに当たって、<これを報じることは広く公共性、公益性に資するものであると小誌は考え>たと文中で書いているが、裁判になってこの主張が認められるとは考えにくいと私は思う。

裁判になれば、私は元共同通信記者のケースは公職選挙法ギリギリの許容範囲だと思うが、鳥越ケースは週刊文春側に厳しいものになると思う。

 

【鳥越俊太郎候補「淫行」文春報道】鳥越俊太郎氏の弁護団、東京地検に告訴状を提出 名誉毀損と公選法違反の罪で - 産経ニュース

 

記事は、「疑惑」が事実であるとは断定せず、一方的な証言と思わせぶりな記述だけで、あたかも「疑惑」が真実であるかのような印象を与えるものとなっている。こうした手法で有権者に事実と異なる印象を与えようとする行為は、明確な選挙妨害であり、公職選挙法148条1項但書によって禁止される「虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲(わいきょく)して記載する等表現の自由を濫用(らんよう)して選挙の公正を害」する行為に他ならず、同法235条の2に規定する罰則の対象にもなりうる行為である。また、刑法230条1項の名誉毀損(きそん)罪を構成する。

 

 違法事例がぐぐっても見るからないのでよくわからない。ただ、構成要件に該当しないで、違法にはならんだろうな、とだけ。公益性はある、というのがだいたいの判断だろう。また、「虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲」でもないとしたら、大丈夫だと。

名誉毀損のほうもそんな感じだっただろう。

 

 

公職選挙法違反——選挙期間中にやってはいけない行為とは:津田大介の「メディアの現場」:津田大介チャンネル(津田大介) - ニコニコチャンネル:社会・言論