傷害致死メモ~執行猶予もありうる

部下暴行死の経営者に執行猶予判決 名地裁 :社会:中日新聞(CHUNICHI Web)

 

従業員の男性を暴行して死亡させたとして、傷害致死の罪に問われた愛知県阿久比町、元鮮魚卸売会社経営の武藤美幸被告(48)の裁判員裁判で、名古屋地裁は19日、「社会で生活しながら罪を償わせる方がふさわしい」として懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。

 

傷害致死で執行猶予がつくというのは、結構珍しいんじゃないかと思う。裁判員裁判だからか? 

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