証拠認定の問題~強姦事件で控訴審無罪メモ

 

mainichi.jp

 「鹿児島市で2012年、当時17歳だった女性に暴行したとして強姦(ごうかん)罪に問われた男(23)の控訴審判決で、福岡高裁宮崎支部(岡田信=まこと=裁判長)は12日、懲役4年の実刑判決とした1審・鹿児島地裁判決(14年2月)を破棄し、逆転無罪を言い渡した。」

 

控訴審で行われた日本大学の押田茂實名誉教授(法医学)による再鑑定では、「簡単に」(押田名誉教授)DNAが抽出され、被告と異なる第三者の型と判明。しかも、女性が当日はいていたショートパンツから検出された第三者の型とも一致した。

 

「捜査段階の鑑定を担当した県警技術職員が数値などを書き留めたメモを廃棄したことが明らかになっている。」

 

イマイチ事件の全体が分からないが、別に犯人がいるということか。体内に残っていた精液とショートパンツに残っていたものとDNAが一致で、無罪になった男性とは別のものだと。

 刑法というより、刑事訴訟法の手続き的なところで色々とある感じの事件。実刑判決後に、無罪。それに、検察側も色々と問題あり、と。