児童買春、児童ポルノ禁止法の国外犯メモ

http://www.yomiuri.co.jp/national/20151225-OYT1T50067.html
「フィリピンで買春した少女たちの裸の写真を撮影したなどとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反などに問われた元横浜市立中学校長の無職高島雄平被告(65)(横浜市金沢区)に対し、横浜地裁は25日、懲役2年、執行猶予4年(求刑・懲役2年)の判決を言い渡した。」

刑法3条に国外犯について書かれている。
第3条
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。

殺人などがそうで、ロス疑惑などがある。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ロス疑惑

この事件は、法律界隈では色々とある感じ。

第十条  
第四条から第六条まで、第七条第一項から第七項まで並びに第八条第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三条 の例に従う。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html

と児童買春児童ポルノ禁止法でも国外犯規定がある。漁色家の皆さんは、ちゃんと法律守りましょう。

しかし、スイスあたりは売春可能年齢が低かったが、その場合はどうなるんだか。まあ、そこまで捜査の手は及ばないか。

http://www.sankei.com/smp/affairs/news/150420/afr1504200001-s.html

相当派手にやったみたいだ。売春関係の保護法益が、個人ではなく社会的保護法益というあたりも関係するか。誰かに対して罪を犯したというのではなく、社会的に悪だと。