証人威迫罪メモ~弁護士がなぜだか

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東京地検は22日、証人威迫罪で(中略)追起訴し、弁護人を務めた埼玉県朝霞市の湯沢昌己(しょうじ)弁護士(50)を在宅起訴した。」

 

 共同正犯ということか、証人威迫罪で弁護士と依頼人が起訴された、と。

 

 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 の一つで、裁判の「証人」に対して無理やり会って脅すようなことを言った場合の罪ということ。暴力団の「お礼参り」対策だとか。

 

第105条の2

自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

刑法第105条の2 - Wikibooks

 

しかし、

湯沢被告は平成7年に検事任官し22年から弁護士。11月には別の被告=詐欺罪などで東京地裁で有罪判決=の控訴審で、警察官と被告の会話を録音したデータを示し、「警察官が利益誘導で虚偽の自白を引き出した。違法な取り調べだった疑いがある」と主張。

現在、50歳ということなので、45歳で弁護士、それまで15年間は検事(30歳から)ということになるが、東京地検はかつての上司なり同僚なりを起訴したということか。不謹慎だが、なかなかドラマがありそうな話だ。