威力業務妨害メモ~下北沢のコンビニ?

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警視庁北沢署は19日、威力業務妨害の疑いで、住所不定、無職の男(21)ら男4人を現行犯逮捕した。

逮捕容疑は、19日午前1時ごろから約50分間、東京都世田谷区のコンビニで、男性経営者(51)に小銭を投げ付けて「拾えや」と怒鳴りつけ、店の前に居座ってほかの客が入れないようにして、店の業務を妨害した疑い。

 

 要は、店主に八つ当たりしたり、店の前で騒いでいたというところか。悪質なので逮捕したと。下北沢とは限らないが、まああのあたりだろう。

 

第233条

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第234条

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

刑法第233条 - Wikibooks

刑法第234条 - Wikibooks

 

 この「業務」という法律用語が難しいが、とりあえずコンビニの営業などは業務だと。また、「威力」というのも難しいが、脅迫なり何らかの暴力なり声なりで、今回の場合は「店の前に居座って」ということで該当するらしい。

 

 民事上の不法行為に当たって、損害賠償請求の対象にもなるが、そのあたりの相場はまあ、実務家にしか分からないポイントか。まだまだ勉強必要だなあ。