2015/06/11~憲法、安保、メモ

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憲法解釈の最高権威は最高裁憲法学者でも内閣法制局でもない。最高裁のみが憲法解釈の最終的な判断ができると憲法に書いている。」

 これは原理的にはそうだろう。しかし、司法試験では通説なども出るわけで、どうしたものか。あとは、最高裁違憲判決の少なさから言って、実質的に内閣法制局憲法解釈の最高権威だとも言われていたりと。

 ただまあ、意外と良いポイント突いている。最高裁違憲だと判断しなければ、その法律は合憲である。憲法学者の言っているのは、意見でしかないと。違憲という意見、いや駄洒落はいいか。

 

 つまり、憲法学者というのは確かに権威はあると。ただ、法律の世界において、三権分立の日本国において、立法府の誤りを止めるのは司法というシステムになっていて、違憲だと判断できるのは司法、最高裁

 そこで、学者の意見というのは影響力という点での権威はあっても、法律を破棄させる力(権力)というのはない。

 

 あくまでも、立法府の作った法律を破棄させる権力を持つのは司法でしかない。憲法学者はある意味で外野でしかないと。判例法ばんざい。

 

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「高村氏はその上で「固有の自衛権」があると言及した1959年の砂川事件最高裁判決を引用し、「最高裁は必要な自衛の措置はとりうるとしている。何が必要かは時代によって変化していく」と強調。「自衛の措置が何であるか考えるのは、憲法学者ではなく我々政治家だ」と主張した。」

の自民に対して

「「集団的自衛権の可否は裁判で全く問題になっていない。論理の一部をつまみ食いして行使が可能だと導くのは、法解釈の基本に反する」」

 類推解釈とか拡大解釈とかか。個別的自衛権集団的自衛権を別種だと考えるか、延長線上にあるものと考えるか、だろう。まあ、砂川事件判決からってのは強引だ。

 

「共産の赤嶺政賢氏も「砂川判決は最高裁統治行為論をとって、憲法判断を避けたものだ」として、政府の見解は「反論になっていない」などと述べた。」

 

 こっちも面白い。統治行為論という言葉が国会の論戦で出てくるとはな。まあつまり、そういうのは行政府が考えることだから、司法では判断できません、というのが統治行為論なわけだが、とはいえこれは反論としては弱いか。

 違憲だ、という訴訟に対して、判断できない、というのが最高裁なわけで、有罪じゃなきゃ無罪であるように、違憲でないなら合憲、と捉えるのが自然、というかオーソドックスだろう。現に、砂川事件で問題になった日米地位協定などはその後も生きてきたわけで、法律(条約)を破棄させる権力がある司法が、そうさせなかったと。

 まあ、最高裁は逃げたわけだが。地裁は違憲出していたので。